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二千円券普及特別処置法案

〜利便性の高い紙幣に向けて〜



2004・10・22

発行から早4年、発行枚数は5千円札を超えたというが、未だに普及した実感は湧かな
い。一般生活で二千円札を手にすることはほとんどないためだ。これも多くのATM・両
替機が二千円札出入金不可であるなど機器が対応しておらず、一般流通紙幣としての
社会基盤が整備されていないことに由来するのではないか。「使い勝手が悪い」といった
二千円札への印象は、人々が二千円札に馴染む機会が少ないため、さらに助長されて
いる。社会の自主的な理解と取組みを待っていたが、この紙幣刷新を機に根幹からの
二千円札普及を進めるべく、この「日本銀行二千円券普及特別処置法案(仮)」の成立
向けて動き出すことにした。





「日本銀行二千円券普及特別処置法案(仮)」ハゲナルド草案

第1条  日本銀行法第47条等に基づき平成十二年七月に発行された日本銀行二千
円券(以下二千円券という。)は、出入金機器等の社会整備が進まず、市場で十分に
活用されていない。そこでこの法律は、日本銀行法第46条2項の趣旨を鑑み、二千円
券普及への社会全体の自主的な理解と取り組みを得るため、国・地方公共団体など
の責務を定め二千円券に対応する社会基盤整備を促進することを目的とする。なおこ
の法律には効力に期限を設け、速やかな成果を達成しなければならない。



第2条 国及び地方公共団体、若しくはこれに準ずる政令で定める機関は、現金を支出
するに際して二千円券を積極的に使用し、かつ二千円券普及への環境整備をすること
に最大限努めなければならない。



第3条金融機関は、顧客または政令で指定する者との間(以下顧客等という。)で、金
融に関する業務において、二千円券を合理的に使用し、また円滑に使用できるよう環
境整備に努めなければならない。



二、この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

@、 銀行

A、 信用金庫及び信用金庫連合会

B、 労働金庫及び労働金庫連合会

C、 信用協同組合及び信用協同組合連合会

D、 農業協同組合及び農業協同組合連合会

E、 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

F、 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

G、 農林中央金庫

H、 商工組合中央金庫

I、 日本郵政公社、

J 本邦で両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことを

いう。)を行う者

K、 その他政令で定める者



第4条 第2条及び第3条の環境整備とは次に挙げるものをいう。

一、 二千円券を出入金可能にするため機器もしくはコンピュータプログラミング等を改
良すること。

二、 現金取引に関する書類若しくは電子記録文書等において二千円券に対応する書
式に変更すること。

三、二千円券を用いた取引が顧客等に周知されるように文書で通知、あるいは口頭で
説明すること。

四、その他前各号以外にも二千円券が混乱なく流通するために必要な処置。



附則

一、 この法律は、公布の日から施行する。

二、この法律は、施行の日から起算して1年を経過した日に、その効力を失う。

三、、施行の日から起算して一年を経過する日以後においても対応措置を実施する必
要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算
して1年以内の期間を定めて、その効力を延長することができる。



要旨

@2000円券を普及させるために機器対応など社会的基盤整備を国・地方公共団体・金融機
関に努力させる。

A1年間の時限立法で、可能な限り2000円券の社会の自主的な理解と取り組みを促進す
る。



2004・10・24条文解説


第1条 <目的>日本銀行法第47条(=1、日本銀行券の種類は、政令で定める。 2、日本銀行券の様式
は、財務大臣が定め、これを公示する。 )等に基づき平成十二年七月に発行された日本銀行二千円券(以
下二千円券という。)は、出入金機器等の社会整備が進まず、市場で十分に活用されていない。そこでこの
法律は、日本銀行法第46条2項(日本銀行が発行する銀行券<以下「日本銀行券」という。>は、法貨と
して無制限に通用する。)の趣旨を鑑み、二千円券普及への社会全体の自主的な理解と取り組みを得るた
め、国などの責務を定め二千円券に対応する社会基盤整備を促進することを目的とする。なおこの法律に
は効力に期限を設け、速やかな成果を達成しなければならない。



2000円札普及推進の具体的根拠は日本銀行法第46条2項のとある。しかし現状は機器対応が進まず
一般流通紙幣として社会の受け入れ基盤が脆弱と言わざるを得ない。これからも2000円札を流通を進め
るには、この度の紙幣切り替えに相乗して行うのが、社会的負担が少ないと考えられる。今後2年間で新
旧紙幣を入れ替える予定であり、この法律を立案することで2000円札の機械対応を一気に進めたい。ま
た時限法案にする理由は、紙幣普及の社会基盤整備が達成できれば、この法律の役目を終えることがで
き、速やかに廃止にするのが望ましく、その後は社会の自主的な普及努力に期待したいからである。



第2条 <国等の責務>国及び地方公共団体、若しくはこれに準ずる政令で定める機関は、現金を支出す
るに際して二千円券の使用し、かつ二千円券普及への環境整備をすることに最大限努めなければならない



民間に二千円券対応に伴う機械を改修させる前に、官が主体となって普及に努めればならない。

政令で定める機関には独立行政法人、特殊法人、財団法人や社団法人などの公益法人を含めたい。



第3条 <金融機関の努力義務>一、金融機関は、顧客または政令で指定する者との間(以下顧客等とい
う。)で、金融に関する業務において、二千円券が円滑に使用できるよう環境整備に努めなければならな
い。



金融機関に二千円券の環境整備の努力を課す事由としては、民間と直接二千円券の需要・供給に応じ取
引をするため公共性が高く市場流通には大きな影響力を持つためである。普及義務ではなく、努力義務を
規定したに過ぎないのは、銀行等に見られる不良債権に伴う経営悪化を受け、二千円券に対応するために
機器改良を強制するほど資金の余裕はないと判断した。ただ平成16年度の紙幣刷新に伴う機器のプログラ
ム変更、買い替えで2000円券への機器対応が考慮されることは間違いなく、需要を見ながら徐々にでも二
千円券対応機器を増やしていくように、各金融機関の裁量で努力することが望ましい。



二、この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

@、 銀行

A、 信用金庫及び信用金庫連合会

B、 労働金庫及び労働金庫連合会

C、 信用協同組合及び信用協同組合連合会

D、 農業協同組合及び農業協同組合連合会

E、 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

F、 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

G、 農林中央金庫

H、 商工組合中央金庫

I、 日本郵政公社、

J 本邦で両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことを

いう。)を行う者

K、 その他政令で定める者



保険会社や証券会社は金融機関の定義から除外されているが、今後検討してゆきたい。



第4条 第2条及び第3条の環境整備とは次に挙げるものをいう。



一、 二千円券を出入金可能にするため機器もしくはコンピュータプログラミング等を改良すること。



機器ではあるが飲料やタバコの自販機等は5000円券、1万円券も対応しておらず、緊急的な対応は見込ん
でいない。ただ券売機(鉄道、食券)は使用金額の大きさから2000円券を使用する利便性があることから率
先的に機器対応してもらいたい。またレジに2000円券を置くスペースがない場合もこの条文を元に改良を
求めたい。



二、 現金取引に関する書類若しくは電子記録文書等において二千円券に対応する書式に変更すること。



券種表が2000円札に対応しておらず経理処理上敬遠されていること考慮した。



三、二千円券を用いた取引が顧客等に周知されるように文書で通知、あるいは口頭で説明すること。



2000円券は見慣れず払出しの際、見間違う恐れがあるという声に対応し、各機関で広報を徹底させること
で混乱を防止したい。



四、その他前各号以外にも二千円券が混乱なく流通するために必要な処置。




専用掲示板も設置しました。

(ご意見等は紹介させていただくことがあります。)


シェルさんのご提案

罰則規定を設けてはどうか?


2000円券が一般流通紙幣なのに鑑み、一定以上の規模の機関、法人等には、2000円券対応機器の基準
割合を設定し、それを下回った場合には行政指導、罰金を課す事も2000円札普及には効果的であろうと考
えました。しかしこの草案は社会全体の理解と取組みを得ることを目的にしており、罰則で普及を進めること
は趣旨には合わず、罰則規定は見送っています。




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